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【お詫びと訂正】

情報紙「くるくるプラザ通信」第101号に掲載した「充電式電気製品の処分方法」について、吹田市のルールと異なる順番でご案内しておりました。誤解を招く恐れがあるため、以下の通り訂正いたします。

正しい処分の流れは、下記の「3→4→1→2」の順です。

【誤】(第101号掲載順)

1.電池を取り出せるものは取り出して、電極にセロテープ等を貼って絶縁して有害危険ごみとして捨てる。

2.電池を取り出せないものはそのままで、20センチ未満のものは有害危険ごみのコンテナに入れ、
20センチ以上のものは、「有害危険ごみ」と明記して有害危険ごみのコンテナの横に置く。

3.リサイクル協力店や、電気器具などの販売店に持ち込む。店舗や製品によっては、手数料が必要な場合がある。

4.一般社団法人JBRC会員の企業が製造・販売・輸入したものは、それらの企業が引き取ってくれる。詳しくはJBRCのサイトで確認。

 

【正】(正しい順序)
1. リサイクル協力店や、電気器具などの販売店に持ち込む。店舗や製品によっては、手数料が必要な場合がある。

2.一般社団法人JBRC会員の企業が製造・販売・輸入したものは、それらの企業が引き取ってくれる。詳しくはJBRCのサイトで確認。
※すでに膨張・変形しているものは、リサイクル協力店・販売店・JBRCでは回収できません。以下の手順で処分してください。

3.電池を取り出せるものは取り出して、電極にセロテープ等を貼って絶縁して有害危険ごみとして捨てる。

4.電池を取り出せないものはそのままで、20センチ未満のものは有害危険ごみのコンテナに入れ、
20センチ以上のものは、「有害危険ごみ」と明記して有害危険ごみのコンテナの横に置く。

 

皆様にご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。今後はより正確な情報発信に努めてまいります。